定年後の健康保険
人は四つの苦を持ち生きています。
生苦(しょうく)、老苦(ろうく)、病苦(びょうく)、死苦(しく)
その一つ、病苦、病気になる苦です。
どんな健康な人でも何時病気になるかはわかりません。退職後に病気になっても金銭的に困らないよう考えておく必要があります。
健康保険は、退職する前によく検討し新たに加入しないと定年退職日の翌日から非保険者となります。
定年退職者は、任意継続被保険者を選択した方が保険料の負担が少ないと言われていますが、調べるとケースバイケースで考えて行く必要が有ることがわかります。
退職後の健康保険
健康保険の選択肢は、国民健康保険に加入、任意継続被保険に加入、被扶養者になるの3通りです。また、75歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入する事になります。
国民健康保険(医療保険+後期高齢者支援分保険+介護保険(第2号被保険者))
自営業者や退職者などが加入している健康保険で、市町村が運営しています。
保険料は、前年度の所得や保有財産などで計算されます。固定資産税を払っている人は、保険料が高くなる傾向があります。・・・もっと、くわしい情報を読む>>>
介護保険(第1号被保険者)
介護保険の内、第1号被保険者は65歳以上の人が終身支払う保険です。3年ごとに見直しが行われており市町村によって保険料が異なります。・・・・もっと、くわしい情報を読む>>>
任意継続被保険
それまでに加入していた健康保険にそのまま加入する方法です。
会社の健康保険に退職後2年間加入することができます。
退職した前日までに被保険者期間が継続して2カ月以上ないと任意継続被保険者になる事は出来ません。また、保険金額は、在職中の2倍となります。(在職中は会社が半分負担しています。)・・・もっと、くわしい情報を読む>>>
被扶養者
家族の健康保険の被扶養者になる方法です。
生計が同一の親や配偶者などが加入している健康保険の被扶養者にして貰います。
但し、収入見込み額が年収130万円未満でないと被扶養者になれません。
後期高齢者医療制度
75歳以上の高齢者又は65歳以上で一定の障害がある方は、国民健康保険や老人保健制度を脱退し、新たな医療保険制度である後期高齢者医療制度に加入する事になります。・・・もっと、くわしい情報を読む>>>
健康保険料の年齢と誕生月
健康保険は、満年齢によって、保険料の金額が変わります。
満年齢は、その年の12月31日現在で判定されます。
法的には、誕生日の前日が満年齢、誕生月になります。
健康保険の内容が変わる場合は、誕生月を基準にし保険料が移行されます。
<例>
満65歳の誕生月が11月の場合
介護保険(第2号)の保険料は10ヶ月分、介護保険(第1号)の保険料は2ヶ月分となります。
健康保険、私の場合
任意継続被保険(60歳、61歳)・・・国民保険(62歳~74歳)・・・後期高齢者医療制度(75歳~)の順が良さそうです。
追記:退職後の実際は、支払う保険料から任意継続被保険は1年間だけ利用し、国民健康保険に切り替えました。
実際の健康保険料
実際の健康保険料を皮算用すると、・・・続きを読む>>>