妻の年金

定年退職後の生活設計をする上で、しっかり把握する必要があるお金の一つに妻の年金があります。

夫婦で共働きの方は、さほど金銭的に困らないと思いますので、私のように妻が専業主婦の場合の情報を集めてみました。

結婚までは働いていて専業主婦になった方は、厚生年金と国民年金から年金を受給する事になります。

65歳までは厚生年金から受給、65歳からは厚生年金+国民年金からの受給となります。

厚生年金の受給開始年齢は、「定年後の年金」のページにあります受給開始年齢表をご覧ください。「ねんきん定期便」に受給開始年齢と金額が記載されています。

国民年金の第3号被保険者

昭和61年の年金改正の時に制度が始まりました。

夫が厚生年金や共済年金の加入者であれば、扶養される被扶養配偶者(主に専業主婦)を国民年金の第3号被保険者とすると言うものです。強制ですが、保険料の支払いはありません。(ある意味お得?)

平成24年時点では、40年間加入すれば満額の年792,100円受給することが出来ます。

(追記:令和2年度の受給額は、年781,692円です)

結婚する前に働いていた(年金に加入していた)年数と、結婚して国民年金の第3号被保険者となっていた年数が40年あれば満額貰える事になりますが、年数が足りない場合は、60歳までなら国民年金の第1号被保険者となり保険料を納める事になります。(手続きが必要)

年金の振替加算

加給年金は、厚生年金や共済年金に20年以上加入した夫の年金に加給されるものですが、妻が65歳になると、加給年金は振替加算と名前を変え、妻の年金に加算されます。

振替加算の要件

振替加算額(2016年度)

配偶者の生年月日 振替加算額 配偶者の生年月日 振替加算額
1926年4月2日 ~ 1927年4月1日 224,500円 1945年4月2日 ~ 1946年4月1日 110,679円
1927年4月2日 ~ 1928年4月1日 218,439円 1946年4月2日 ~ 1947年4月1日 104,842円
1928年4月2日 ~ 1929年4月1日 212,602円 1947年4月2日 ~ 1948年4月1日 98,780円
1929年4月2日 ~ 1930年4月1日 206,540円 1948年4月2日 ~ 1949年4月1日 92,719円
1930年4月2日 ~ 1931年4月1日 200,479円 1949年4月2日 ~ 1950年4月1日 86,882円
1931年4月2日 ~ 1932年4月1日 194,642円 1950年4月2日 ~ 1951年4月1日 80,820円
1932年4月2日 ~ 1933年4月1日 188,580円 1951年4月2日 ~ 1952年4月1日 74,759円
1933年4月2日 ~ 1934年4月1日 182,519円 1952年4月2日 ~ 1953年4月1日 68,922円
1934年4月2日 ~ 1935年4月1日 176,682円 1953年4月2日 ~ 1954年4月1日 62,860円
1935年4月2日 ~ 1936年4月1日 170,620円 1954年4月2日 ~ 1955年4月1日 56,799円
1936年4月2日 ~ 1937年4月1日 164,559円 1955年4月2日 ~ 1956年4月1日 50,962円
1937年4月2日 ~ 1938年4月1日 158,722円 1956年4月2日 ~ 1957年4月1日 44,900円
1938年4月2日 ~ 1939年4月1日 152,660円 1957年4月2日 ~ 1958年4月1日 38,839円
1939年4月2日 ~ 1940年4月1日 146,599円 1958年4月2日 ~ 1959年4月1日 33,002円
1940年4月2日 ~ 1941年4月1日 140,762円 1959年4月2日 ~ 1960年4月1日 26,940円
1941年4月2日 ~ 1942年4月1日 134,700円 1960年4月2日 ~ 1961年4月1日 20,879円
1942年4月2日 ~ 1943年4月1日 128,639円 1961年4月2日 ~ 1966年4月1日 15,042円
1943年4月2日 ~ 1944年4月1日 122,802円 1966年4月2日 ~ 
1944年4月2日 ~ 1945年4月1日 116,740円    

国民年金の第1号被保険者保険料

国民年金第1号被保険者の保険料は、月額14,980円です。年額では、179,760円となります。

(追記:令和2年度では、月額16,540円、年額198,480円です。)

これに、月額200円の付加年金を付ける事ができます。(納める保険料の金額は、月額400円です)

前納による保険料の割引

1年分(4月~翌年3月)の保険料を4月中にまとめて納めると次のとおり割引が受けれます。

支払い方法 1回あたりの納付額 年額
月払い 16,540円 198,480円
現金払い6カ月分前納 98,430円 196,860円
現金払い1年分前納 194,960円 194,960円
現金払い2年分前納 383,210円 191,605円
口座振替当月末振替(早割) 16,490円 197,880円
口座振替6カ月分前納 98,110円 196,220円
口座振替1年分前納 194,320円 194,320円
口座振替2年分前納 381,960円 190,980円
令和2年度の金額

付加保険料

付加保険料を納めると老齢基礎年金の年額に「200円×付加保険料納付月数」が加算されます。

例えば、2年間納めるとすると、400円×12か月×2年=9,600円を収める事になりますが、2年で全額が戻り3年目以降は、寿命まで益を受けれる事になります。

社会保険料控除

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。


平成28年に私達が実際に納付した情報をBLOGに掲載しています。

「国民年金保険料 口座振替開始(変更)のお知らせ


夫(妻)が亡くなった時の妻(夫)の年金

老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給していた夫が亡くなった時は、自分(妻)の年金を貰い続けるか遺族厚生年金を貰うかの選択となりますが、国民年金しか貰っていなかった方は、夫の遺族年金を受け取る方が金額が多いはずです。

夫の年金=老齢厚生年金+老齢基礎年金

妻の貰える年金は、遺族厚生年金(老齢厚生年金×3/4)+妻の老齢基礎年金です。

もし、18歳年度末前のお子さん(高校生以下)がいる場合は、これに国民年金の遺族基礎年金が貰えます。

遺族厚生年金+老齢基礎年金+(18歳年度末前のお子さんの人数×23万円)

ただし、お子さんが高校を卒業するまでです。

実際の妻の年金支払額

妻の年金として納付する金額を計算すると・・・続きを読む>>>

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