妻の年金
定年退職後の生活設計をする上で、しっかり把握する必要があるお金の一つに妻の年金があります。
夫婦で共働きの方は、さほど金銭的に困らないと思いますので、私のように妻が専業主婦の場合の情報を集めてみました。
結婚までは働いていて専業主婦になった方は、厚生年金と国民年金から年金を受給する事になります。
65歳までは厚生年金から受給、65歳からは厚生年金+国民年金からの受給となります。
厚生年金の受給開始年齢は、「定年後の年金」のページにあります受給開始年齢表をご覧ください。「ねんきん定期便」に受給開始年齢と金額が記載されています。
国民年金の第3号被保険者
昭和61年の年金改正の時に制度が始まりました。
夫が厚生年金や共済年金の加入者であれば、扶養される被扶養配偶者(主に専業主婦)を国民年金の第3号被保険者とすると言うものです。強制ですが、保険料の支払いはありません。(ある意味お得?)
平成24年時点では、40年間加入すれば満額の年792,100円受給することが出来ます。
(追記:令和2年度の受給額は、年781,692円です)
結婚する前に働いていた(年金に加入していた)年数と、結婚して国民年金の第3号被保険者となっていた年数が40年あれば満額貰える事になりますが、年数が足りない場合は、60歳までなら国民年金の第1号被保険者となり保険料を納める事になります。(手続きが必要)
年金の振替加算
加給年金は、厚生年金や共済年金に20年以上加入した夫の年金に加給されるものですが、妻が65歳になると、加給年金は振替加算と名前を変え、妻の年金に加算されます。
振替加算の要件
- 生年月日が大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間
- 65歳に達して自分の老齢基礎年金の受給権を取得
- 65歳に達した時に、夫に生計を維持されている
- 65歳に達した日の前日において夫が年金給付の加給年金を受けている
振替加算額(2016年度)
配偶者の生年月日 | 振替加算額 | 配偶者の生年月日 | 振替加算額 |
1926年4月2日 ~ 1927年4月1日 | 224,500円 | 1945年4月2日 ~ 1946年4月1日 | 110,679円 |
1927年4月2日 ~ 1928年4月1日 | 218,439円 | 1946年4月2日 ~ 1947年4月1日 | 104,842円 |
1928年4月2日 ~ 1929年4月1日 | 212,602円 | 1947年4月2日 ~ 1948年4月1日 | 98,780円 |
1929年4月2日 ~ 1930年4月1日 | 206,540円 | 1948年4月2日 ~ 1949年4月1日 | 92,719円 |
1930年4月2日 ~ 1931年4月1日 | 200,479円 | 1949年4月2日 ~ 1950年4月1日 | 86,882円 |
1931年4月2日 ~ 1932年4月1日 | 194,642円 | 1950年4月2日 ~ 1951年4月1日 | 80,820円 |
1932年4月2日 ~ 1933年4月1日 | 188,580円 | 1951年4月2日 ~ 1952年4月1日 | 74,759円 |
1933年4月2日 ~ 1934年4月1日 | 182,519円 | 1952年4月2日 ~ 1953年4月1日 | 68,922円 |
1934年4月2日 ~ 1935年4月1日 | 176,682円 | 1953年4月2日 ~ 1954年4月1日 | 62,860円 |
1935年4月2日 ~ 1936年4月1日 | 170,620円 | 1954年4月2日 ~ 1955年4月1日 | 56,799円 |
1936年4月2日 ~ 1937年4月1日 | 164,559円 | 1955年4月2日 ~ 1956年4月1日 | 50,962円 |
1937年4月2日 ~ 1938年4月1日 | 158,722円 | 1956年4月2日 ~ 1957年4月1日 | 44,900円 |
1938年4月2日 ~ 1939年4月1日 | 152,660円 | 1957年4月2日 ~ 1958年4月1日 | 38,839円 |
1939年4月2日 ~ 1940年4月1日 | 146,599円 | 1958年4月2日 ~ 1959年4月1日 | 33,002円 |
1940年4月2日 ~ 1941年4月1日 | 140,762円 | 1959年4月2日 ~ 1960年4月1日 | 26,940円 |
1941年4月2日 ~ 1942年4月1日 | 134,700円 | 1960年4月2日 ~ 1961年4月1日 | 20,879円 |
1942年4月2日 ~ 1943年4月1日 | 128,639円 | 1961年4月2日 ~ 1966年4月1日 | 15,042円 |
1943年4月2日 ~ 1944年4月1日 | 122,802円 | 1966年4月2日 ~ | - |
1944年4月2日 ~ 1945年4月1日 | 116,740円 |
国民年金の第1号被保険者保険料
国民年金第1号被保険者の保険料は、月額14,980円です。年額では、179,760円となります。
(追記:令和2年度では、月額16,540円、年額198,480円です。)
これに、月額200円の付加年金を付ける事ができます。(納める保険料の金額は、月額400円です)
前納による保険料の割引
1年分(4月~翌年3月)の保険料を4月中にまとめて納めると次のとおり割引が受けれます。
支払い方法 | 1回あたりの納付額 | 年額 |
月払い | 16,540円 | 198,480円 |
現金払い6カ月分前納 | 98,430円 | 196,860円 |
現金払い1年分前納 | 194,960円 | 194,960円 |
現金払い2年分前納 | 383,210円 | 191,605円 |
口座振替当月末振替(早割) | 16,490円 | 197,880円 |
口座振替6カ月分前納 | 98,110円 | 196,220円 |
口座振替1年分前納 | 194,320円 | 194,320円 |
口座振替2年分前納 | 381,960円 | 190,980円 |
令和2年度の金額 |
付加保険料
付加保険料を納めると老齢基礎年金の年額に「200円×付加保険料納付月数」が加算されます。
例えば、2年間納めるとすると、400円×12か月×2年=9,600円を収める事になりますが、2年で全額が戻り3年目以降は、寿命まで益を受けれる事になります。
社会保険料控除
国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります。
平成28年に私達が実際に納付した情報をBLOGに掲載しています。
夫(妻)が亡くなった時の妻(夫)の年金
老齢厚生年金(報酬比例部分)を受給していた夫が亡くなった時は、自分(妻)の年金を貰い続けるか遺族厚生年金を貰うかの選択となりますが、国民年金しか貰っていなかった方は、夫の遺族年金を受け取る方が金額が多いはずです。
夫の年金=老齢厚生年金+老齢基礎年金
妻の貰える年金は、遺族厚生年金(老齢厚生年金×3/4)+妻の老齢基礎年金です。
もし、18歳年度末前のお子さん(高校生以下)がいる場合は、これに国民年金の遺族基礎年金が貰えます。
遺族厚生年金+老齢基礎年金+(18歳年度末前のお子さんの人数×23万円)
ただし、お子さんが高校を卒業するまでです。
実際の妻の年金支払額
妻の年金として納付する金額を計算すると・・・続きを読む>>>