年金の税金額

老後の生活を支える年金ですが、この僅かなお金にも税金がかかります。

自分で一生懸命働き長期に支払を行い原資を納めたのにも関わらず無慈悲に計算され徴収されます。

このページでは、年金に掛かる税金の計算方法について掲載をしています。

公的年金の税金

年齢

税金の計算は、満年齢によって金額が変わります。

税金の満年齢は、その年の12月31日現在で判定されます。

1月1日生まれの方は、注意が必要です。

公的年金等の所得税

(公的年金額-公的年金等の控除税額-公的年金等の基礎控除額-配偶者控除額-社会保険料等の金額)×所得税率

<追記>

2021年4月:令和2年度 所得税の改正に対応し控除額の金額等を変更しました。

公的年金等の控除額一覧表
  公的年金等の収入額 公的年金等控除額
65歳未満 60万円まで 税額0円
60万円超 130万円未満 60万円
130万円以上 410万円未満 収入金額×0.25+27万5千円
410万円以上 770万円未満 収入金額×0.15+68万5千円
770万円以上 1,000万円未満 収入金額×0.05+145万5千円
1,000万円以上 195万5千円
65歳以上 110万円まで 税額0円
110万円超 330万円未満 110万円
330万円以上 410万円未満 収入金額×0.25+27万5千円
410万円以上 770万円未満 収入金額×0.15+68万5千円
770万円以上 1,000万円未満 収入金額×0.05+145万5千円
1,000万円以上 195万5千円
公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1,000万円以下の場合
公的年金等の基礎控除額 48万円
(合計所得金額が2,400万円以下の場合)
社会保険料等の金額 支払った金額
配偶者控除額 70歳未満 38万円、70歳以上 48万円
(配偶者の合計所得金額48万円以下で、納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合)
所得税率 5%

公的年金等の住民税

住民税=市民税+県民税

それぞれ

(公的年金額-公的年金等の控除税額-公的年金等の基礎控除額-配偶者控除額-社会保険料等の金額)×税率-調整控除額+均等割負担額

公的年金等の基礎控除額 43万円
(合計所得金額が2,400万円以下の場合)
税  率 市民税 6%、県民税4%
配偶者控除額 70歳未満 33万円、70歳以上 38万円
(配偶者の合計所得金額48万円以下で、納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合)
調整控除額 所得税と住民税の配偶者控除額、基礎控除額の差額に市民税は3%、住民税は2%を掛けた額
均等割負担額 市民税 3.5千円、県民税 2.5千円
(非課税判定があります)

個人年金保険の税金(公的年金以外の年金に掛かる税金)

契約者と年金受取人が同じ場合、毎年受け取る年金は雑所得として「所得税・住民税」の課税対象となります。

受け取る年金、全てが所得として見られるわけではなく、支払った保険料は経費として計算します。

雑所得の計算方法は次の通りです。

雑所得=所得税+住民税

所得税=公的年金等以外の年金額-(公的年金等以外の年金額×払込保険料の合計額÷公的年金等以外の年金の総受取額))×税率

住民税=式は所得税と同じ

所得税の税率 5%
住民税の税率 市民税 6%、県民税4%

財形年金の税金

財形年金貯蓄では、元利合計550万円を限度に、利子等が非課税となります。

但し、財形年金貯蓄として、郵便貯金、生命保険、損害保険の保険料、生命共済の共済掛け金、簡易生命保険(年金商品)の保険料にかかるものについては、元本385万円を限度に、利子等が非課税となります。

財形年金の種類、要件を調べた情報は、・・・続きを読む>>>

復興特別税(追記)

東日本大震災からの復興を図るための財源確保という目的から、「復興特別税」というものが課税されます。

(復興特別税は、本ホームページで皮算用した時には有りませんでしたので、皮算用には反映されていません。)

確定申告

「障害年金」と「遺族年金」は非課税となっていますので確定申告は不要です。

「年金所得者に係る確定申告不要制度」により、公的年金等の収入年金額の合計が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税の確定申告は必要ありません。

ただし、控除されていない社会保険料がある方や生命・地震保険料控除、医療費控除などがある方は、源泉徴収された所得税の還付を受けることができる可能性がありますので、確定申告をした方がよさそうです。

実際の年金と税金

私たちが貰う実際の年金額から税金を計算すると・・・続きを読む>>>

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