定年後の介護保険(第1号被保険者)

介護保険(第1号被保険者)は、住んでいる市区町村(保険者)が運営しています。

65歳以上の人が終身支払う保険です。

3年ごとに見直しが行われており市町村によって保険料が異なります。

所得等の状況により段階分けされ各市町村で決める基準額、掛け率で金額が決定されます。

市町村の介護状況により基準額等が大きく異なり、今後は、高齢者が増えることから、さらに負担が増えるものと考えられています。

40歳以上64歳以下の方の介護保険(第2号被保険者)は、国民健康保険に含まれて、計算されるため当サイトでは、「国民健康保険」で説明しています。

次に、計算方法の例を記載していますが、住んでいる市町村で組み合わせ、数値が異なったりします。正確に算出したい方は、ご自身の市町村のホームページ等でご確認下さい。

介護保険料(第1号被保険者)の計算

介護保険料(第1号被保険者)は、満65歳の誕生月に介護保険料(第2号被保険者)から切り替わり以後終身となります。

満年齢は、その年の12月31日現在で判定されます。

法的には、誕生日の前日が満年齢、誕生月になります。

<例>

満65歳の誕生月が11月の場合

介護保険(第2号)の保険料は10ヶ月分、介護保険(第1号)の保険料は2ヶ月分となります。

追記(20240403)、第9期(令和6年度~令和8年度)の保険料に更新しました。

所得段階 所得等の条件 算定式
(基準額は第5段階)
年額保険料
第1段階 ○生活保護を受給している人
○本人と世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受給している人
○本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
基準額 × 0.280 21,690円
第2段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 基準額 × 0.475 36,800円
第3段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、第1段階・第2段階以外の人 基準額 × 0.700 53,060円
第4段階 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額 × 0.875 67,780円
第5段階 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第4段階以外の人 基準額 × 1.00 77,440円
第6段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円未満の人 基準額 × 1.20 92,960円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が120万円以上、200万円未満の人 基準額 × 1.30 100,710円
第8段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が200万円以上、250万円未満の人 基準額 × 1.50 116,200円
第9段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が250万円以上、300万円未満の人 基準額 × 1.70 131,690円
第10段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が300万円以上、500万円未満の人 基準額 × 1.80 139,440円
第11段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が500万円以上、750万円未満の人 基準額 × 1.90 147,190円
第12段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が750万円以上、1,000万円未満の人 基準額 × 2.10 162,680円
第13段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が1,000万円以上の人 基準額 × 2.30 178,180円
  1. 市民税課税(住民税)
    市民税(住民税)の課税者と非課税者で条件が変わります。
    市民税(住民税)が課税されるかは、「年金の税額」をご覧ください。
  2. 課税年金収入額
    年金の合計額ですが、遺族年金、財形年金のように非課税の年金は含みません。
    控除額を引いていない額です。
  3. 合計所得金額
    所得の合計金額です。課税年金収入の場合は、
    合計所得金額=課税年金収入額-公的年金等控除額です。
    介護保険(第2号被保険者)の保険料計算とは、異なり基礎控除額を引いた額でないことに注意が必要です。

実際の介護保険料(第1号被保険者)

実際の保険料を皮算用すると、・・・続きを読む>>>

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