退職直後の住民税
このページは退職後に追記したページです。
「定年後のお金皮算用」では、退職後の収入と支出を計算し退職後にどの程度のお金が必要になるかを皮算用しています。このため、現役時代の税金については、現役時代の収入から差し引きする考え方で計算をしています。
住民税は、下記に記載しているとおり後納となり金額も大きいことから参考情報として掲載しました。
退職直後の住民税の納税
住民税は所得税と異なり後払いで納税をします。
会社を退職し、収入が無いからと思っていると、5月に納税通知書を受け取りその金額に驚くことになります。
住民税は、前年(1月から12月)の所得金額に応じ納税金額が決まります。従って、会社を辞める前の収入で計算されるため思わぬ高額となります。
納税期間は、6月から翌年5月までの期間内となります。
会社を辞める時期が、1月から5月の間に退職する方は、毎月会社の給与から月払いで払っていた分(前々年所得分)の内、辞めてから5月までの分については、退職金(給与)等から支払うことになります。
6月から翌年5月の期間には、前年所得分に対する住民税を市町村からの納税通知書を受け取り納税(一括、分割の選択が出来ます)することになります。
さらに、翌年の6月から翌々年5月の期間には、退職した年の所得分に対する住民税を市町村からの納税通知書を受け取り納税(一括、分割の選択が出来ます)することになります。
会社を辞める時期が、6月から12月の間に退職する方は、6月から翌年5月の期間に、納める前年所得分の納税が残っています。
退職金(給与)等から一括で納めるか、辞めた後の分を区市町村からの通知により納税することになります。
さらに、翌年の6月から翌々年5月の期間には、退職した年の所得分に対する住民税を市町村からの納税通知書を受け取り納税(一括、分割の選択が出来ます)することになります。
退職直後の住民税計算方法
- 課税所得金額
課税所得金額=総所得金額-所得控除額 - 総所得分所得割額
総所得分所得割額(区市町村民税)=課税所得金額×市民税率6%
総所得分所得割額(都道府県民税)=課税所得金額×市民税率4% - 合計税額
合計税額(区市町村民税)=総所得分所得割額(区市町村民税)+分離分所得税額(区市町村民税)-税額控除額(区市町村民税)+均等割額(区市町村民税)
合計税額(都道府県民税)=総所得分所得割額(都道府県民税)+分離分所得税額(都道府県民税)-税額控除額((都道府県民税)+均等割額(都道府県民税) - 百円未満の端数は切り捨て
退職直後の住民税額
住民税額は、対象となる総所得金額、受けられる所得控除額により金額が変わり金額を計算するのは難しいと思いますが、現在の所得から概ねの予想総所得金額を計算して予測するか、現在、支払っている住民税の金額から大体の目安を付けると良いのではないでしょうか。
参考に私の支払額をブログ「定年後悠々自適生活見聞録」に掲載しています。・・・「市民税・県民税納税通知書が送られて来ました!」