定年後の任意継続被保険

会社をやめたあと国民健康保険に加入するか任意継続被保険に加入するか選択する必要があります。

国民健康保険料は、退職する前の所得を基準として計算する為、任意継続被保険料よりも高くなる場合が多い様です。(住んでいる市町村により異なりますが、国民健康保険料の年間上限金額は89万円程度です。)

任意継続被保険者制度を利用すると最長2年間は、本人と被扶養者ともに、会社にいたときと同様の保険給付や保健事業などを受けることができます。

退職した前日までに被保険者期間が継続して2カ月以上ないと任意継続被保険者になる事は出来ません。

任意継続被保険者制度を利用するには、退職後20日以内に本人が健保組合に申請する必要があります。

任意継続被保険料

保険金額は、在職中の2倍となります。(在職中は会社が半分負担しています。)

任意継続被保険料=標準報酬月額×保険料率

標準報酬月額は、本人の退職時か、当健康保険組合の標準報酬月額の平均額のいずれか低い方です。

定年退職する場合は、難しく考えず直近の給与明細書で予想が付きます。

任意継続被保険料=給与明細書に記載されている金額×2

殆どの方の給与明細には、「健康保険料」+「介護保険料」と記載されています。公務員の方は、「短期掛金」+「介護掛金」になるそうです。(介護掛金は40歳から徴収されています。)

任意継続で計算する「標準報酬額」には上限があり28万円となるそうです。従って、最高でも、月3万円程度となるようです。

実際の任意継続被保険料

実際の保険料を皮算用すると、・・・続きを読む>>>

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