定年後の年金
定年退職後、働かないとするならば、生活費の主たる収入源は年金になります。
私が定年退職をするときは、段階的に年金の支給開始年齢を65歳にする途中経過段階と言うことで、61歳からしか貰えず、しかも、65歳までは厚生年金部分と独自の上乗せ部分しかありません。
65歳になるとこれに老齢年金部分にと企業年金部分が上乗せされやっと満額支給となるそうです。
私より後に生まれた方は、徐々に支給年齢を上げられ最終的には65歳まで年金は貰えないことになります。
私の会社では、65歳までは働けるようにすることを考えているようですが・・・本当に65歳まで雇用してくれるのか???
年金の種類
公的年金
- 国民年金法、厚生年金保険法、国家公務員共済組合法などの法律の規定に基づく年金
- 恩給(一時恩給を除きます。)や過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金
- 確定給付企業年金契約に基づいて支給を受ける年金など
私的年金
生命保険契約や生命共済契約に基づく年金、互助年金、財形年金などとあります。
私的年金の詳細は、別ページ「私的年金」をご覧ください。
財形年金の詳細は、別ページ「財形年金」をご覧ください。
実際の年金額
インターネットで調べた年金受給平均額は下表のとおりでした。(厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」)
追記:金額を令和元年度版に変更しました。
公的年金受給平均年額一覧表 | |||
種別 | 男性 | 女性 | 男女 |
老齢基礎年金 | 706,392円 | 644,388円 | 671,352円 |
老齢厚生年金 | 1,977,240円 | 1,237,908円 | 1,731,216円 |
老齢厚生年金の金額は、老齢基礎年金に厚生年金部分を加えた金額です。 老齢基礎年金は、国民年金のことです。 |
女性の場合は、専業主婦などで任意加入だった時代に加入していない期間があったりするめ年金額の差があるそうです。
単純に考えると、夫婦二人(妻専業主婦)で受給する金額は、2,648,592円(月額220,716円)となり、この金額だけで生活するのは少し厳しい状況です。
受給開始年齢
生年月日によって年金の受給開始年齢が違います。
生年月日 | 60歳 | 61歳 | 62歳 | 63歳 | 64歳 | 65歳~ |
男:昭和16年4月1日以前 女:昭和21年4月1日以前 |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||||
定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||
男:昭和16年4月2日~昭和18年4月1日 女:昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||||
定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||
男:昭和18年4月2日~昭和20年4月1日 女:昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||||
定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||
男:昭和20年4月2日~昭和22年4月1日 女:昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||||
定額部分 | 老齢基礎年金 | |||||
男:昭和22年4月2日~昭和24年4月1日 女:昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||||
定額 | 部分 | 老齢基礎年金 | ||||
男:昭和24年4月2日~昭和28年4月1日 女:昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||||
老齢基礎年金 | ||||||
男:昭和28年4月2日~昭和30年4月1日 女:昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||||
老齢基礎年金 | ||||||
男:昭和30年4月2日~昭和32年4月1日 女:昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||||
老齢基礎年金 | ||||||
男:昭和32年4月2日~昭和34年4月1日 女:昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 |
報酬比例部分 | 老齢厚生年金 | ||||
老齢基礎年金 | ||||||
男:昭和34年4月2日~昭和36年4月1日 女:昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 |
老齢厚生年金 | |||||
報酬比 | 例部分 | 老齢基礎年金 | ||||
男:昭和36年4月2日以降 女:昭和41年4月2日以降 |
老齢厚生年金 | |||||
老齢基礎年金 |
法的には、誕生日の前日に歳を取ることから、本表の受給開始生年月日は、*年4月2日から翌年4月1日となります。
老齢基礎年金と老齢厚生年金の支給開始月
原則として偶数月の15日に、前月・前々月分がまとめて支払われます。
年金の支払月 | 支払対象月 |
2月 | 12月、1月の2か月分 |
4月 | 2月、3月の2か月分 |
6月 | 4月、5月の2か月分 |
8月 | 6月、7月の2か月分 |
10月 | 8月、9月の2か月分 |
12月 | 10月、11月の2か月分 |
初回受給日は65歳の「誕生日の前日(法的満年齢日)」に発生し、その翌月が受給開始月となります。(初回受給開始には審査等があり実際は、さらに1ヶ月ほど遅くなります)
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