私的年金
公的年金に上乗せ出来る私的年金について、調べた情報を掲載しています。
私は、財形年金貯蓄を行っていたので他の制度について掲載していませんでしたが、財形年金貯蓄を利用していない方もおられる為、新たに調べ追加掲載しました。
このため財形年金貯蓄については、別ページに掲載しています。・・・・・財形年金貯蓄
私的年金には税制上の優遇措置があり定年後の資金として大きな糧となると思います。
私的年金の内、企業型確定拠出企業年金と個人年金は、あくまで自己責任で管理することになり、自身のライフワークに合うものをよくよく検討する必要があります。
私的年金の種類
大きく分けると、企業が福利厚生として実施する年金と個人が任意で加入する年金があります。
さらに、細かく分けると次の様になります。
企業年金
- 厚生年金基金
- 企業型確定給付企業年金
- 企業型確定拠出企業年金
個人年金
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)
- 国民年金基金
- 個人年金保険
- 財形年金貯蓄
企業年金
企業で働く従業員が将来高齢期となった時、公的年金に上乗せするための年金です。
勤めている会社が対応していないと加入できません。
厚生年金基金
厚生年金基金は、国の厚生年金の給付の一部を企業が代行し、さらに独自に上乗せ給付を行う年金です。
企業が、特別法人として基金を設立し、年金資産の運用・管理を行います。
公的年金の運用をしていることから、国による監査や指導があり安心感があります。
個人的な見解ですが、厚生年金基金はどちらかと言うと公的年金に分類できるのではないかと思います。
企業型確定給付企業年金
確定給付企業年金法に基づき、あらかじめ退職後の給付額が確定している年金です。
企業が金融機関等に委託して運用します。(運用失敗や不足時の責任は企業が負い、補います)
掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
年金給付は、60歳以降、終身または5年以上の有期年金で受け取ることができます。
年金給付の受取金は、税制優遇が受けられ税負担を軽減することができます。
企業型確定拠出企業年金
企業があらかじめ決まった掛金を拠出し、従業員(加入者)が自ら年金資産の運用管理を行う年金です。
個人で運用するために、運用次第で受取額が決まります。
企業によっては、加入者が掛金に上乗せできる「マッチング拠出」が認められている場合もあります。
掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
年金給付は、60歳以降、一時金か年金の形式かで受け取ることができます。
年金給付の受取金は、税制優遇が受けられ税負担を軽減することができます。
個人年金
個人が高齢期となった時に公的年金に上乗せするための年金です。
個人型確定拠出年金(iDeCo)
金融機関が提供する投資型の年金で、加入者が自らの責任で、年金資産の拠出・運用を行う年金です。
掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
掛金の上限金額は職種や条件によって異なります。
掛金を60歳になるまで支払いを行い、60歳以降に年金を受け取ります。(60歳になるまでは、原則として資産を引き出すことはできません)
60歳以降になれば分割、一括、或いは組み合わせての形で受け取ることができます。この給付金は、一定額以内であれば税制優遇を受けることができます。
20歳以上60歳未満の全ての方が加入できる年金です。
国民年金基金
自営業者等の第1号被保険者が任意で加入できる年金です。
掛金は全額が所得控除の対象となり、所得税や住民税が軽減されます。
20歳以上60歳未満の国民年金の第1号被保険者の方(国民年金保険料を納付している方)が加入できます。
60歳以上65歳未満の方や海外居住者で国民年金に任意加入している方も加入できます。
<国民年金の第1号被保険者とは>
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の自営業者、学生および無職の方とその配偶者の方(厚生年金保険や共済組合等に加入しておらず、第3号被保険者でない方)を言います。
個人年金保険
保険会社の提供する貯蓄型の年金で、契約時に決めた年齢まで保険料を積み立てた後に年金を受け取れる貯蓄型の保険です。
年間の支払保険料により一定額の所得控除を受けられます。
20歳以上60歳未満の全ての方が加入できる年金です。
保険料の支払いが完了していない時期に解約すると元本割れするリスクがあります。
個人年金保険の種類としては、終身年金、確定年金、変額年金、外貨建て年金などがあります。
財形年金貯蓄
財形年金貯蓄については、別ページに掲載したいます。・・・・・財形年金貯蓄