退職金にかかる税金

退職金に掛かる税金の計算方法を掲載しています。

退職金にかかる税金は、他の所得より優遇されており分離課税となっていますが、我々庶民には決して安い金額ではありません。

計算自体は、順番に計算して行けばさほど難しいものではありませんでした。

退職金の税金

退職金の税金額=所得税額(*1)+住民税額(*2)+復興特別所得税額(*7)

  1. 退職所得の金額(*3)
    退職所得の金額(*3)=(退職金の金額-退職所得控除額(*4))×1/2・・・千円未満切り捨て
    退職所得控除額(*4)=勤続年数によって次の何れかの式
    ・勤続年数20年以下・・・40万円×(勤続年数)
    ・勤続年数20年超・・・800万円+{70万円×(勤続年数-20年)}
    勤続年数に端数がある場合は、たとえ1日でも1年として年数を計算します。
    勤続年数に関わらず、最低80万円の控除があります。
    障害者となったことが起因で退職する方は、さらに100万円の控除があります。
  2. 所得税額(*1)
    所得税額 = 退職所得の金額(*3) × 所得税率(*5)-所得税控除額(*6)
  3. 所得税の税率表
    退職所得の金額 税率(*5) 所得税控除額(*6)
    1,000円~195万以下 5%
    195万円~330万円以下 10% 97,500円
    330万円~695万円以下 20% 427,500円
    695万円~900万円以下 23% 636,000円
    900万円~1,800万円以下 33% 1,536,000円
    1,800万円以上 40% 2,796,000円
  4. 住民税額(*2)
    住民税額=区市町村民税額+都道府県民税額
    ・区市町村民税額=退職所得の金額(*3)×6%
    ・都道府県民税額=退職所得の金額(*3)×4%
    百円未満の端数は切り捨て
  5. 復興特別所得税額(*7)追記
    東日本大震災からの復興を図るための財源確保という目的から、「復興特別税」というものが課税されます。
    (本ホームページで皮算用した私の結果には反映されていません。)
    期間:平成25年分から令和19年分まで
    復興特別所得税額(*7)=所得税額(*1)×2.1%

退職金と確定申告

退職金を受取った場合、原則として翌年に確定申告の手続きが必要になります。

一般的には、退職金を受ける際に、会社側が所得税を算出し、支払いの際に所得税源泉徴収が行われていますので、改めての確定申告の必要はありません。

しかしながら、年の途中で退職し、その年の所得(退職金を除いて)が少ないなどの場合は、退職金と合算して確定申告することにより給与から引き切れなかった分の所得税の還付を受けられる事が多いので、確定申告をする事をお勧めします。


私の場合も、実際に確定申告をすることで還付を受けることができました。

「退職金が振り込まれました!」をご覧ください。

退職金で納めた税金も還付を受けることが出来ました。「e-Taxの確定申告 修正申請」と記載があるページをご覧ください。


実際の退職金と税金

私が貰う実際の退職金額から税金を計算すると・・・続きを読む>>>

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