定年後年金の皮算用
公的年金の支給時期と金額は、「ねんきん定期便」等で知ることができます。
貰うことばかり考えがちですが、夫婦何れかが60歳に達していなければ年金を納める義務があります。
私達夫婦で、皮算用すると概ね次の様になりました。
(平成24年春に、年単位で皮算用したものです。)
私達夫婦の年金額と年齢
私たち夫婦に届いた「ねんきん定期便」によると現時点では、61歳~64歳までは年額150万円、65歳~71歳までは年額270万円、72歳~80歳まで(80歳で寿命として)年額230万円です。(私が72歳の時、妻が65歳となり加給年金分約40万円が減額されます。)
妻は、私が72歳の時65歳となり年金を受給します。65歳~73歳まで(73歳の時に、私は寿命です)82万5千円、74歳~87歳まで(87歳で妻の寿命としてます)遺族厚生年金と妻の老齢基礎年金を受給します。
老齢厚生年金×3/4=150万円×3/4=112万5千円です。したがって、年額195万円となります。
年金額を表にすると下表のとおりです。
年 齢 | 年金額 | 年計 | 期間計 | |||
私 | 妻 | 私 | 妻 | 財形 | ||
60歳 | 54歳 | - | - | 59万円 | 59万円 | 59万円 |
61歳~64歳 | 55歳~57歳 | 150万円 | - | 59万円 | 209万円 | 836万円 |
65歳~69歳 | 58歳~62歳 | 270万円 | - | 59万円 | 329万円 | 1,645万円 |
70歳~71歳 | 63歳~64歳 | 270万円 | - | - | 270万円 | 540万円 |
72歳~80歳 | 65歳~73歳 | 230万円 | 82万5千円 | - | 312万5千円 | 2,812万5千円 |
- | 74歳~87歳 | - | 195万円 | - | 195万円 | 2,730万円 |
上表を総計した結果は次のとおりです。
年金総額:8,622万5千円
妻の年金支払い額
私が退職してから納める妻の年金額です。
<妻、54歳~59歳 年額18万3千円>
18万3千円×6年=109万8千円
<妻、60歳 年額18万3千円>
18万3千円×6/12年=9万2千円(切上)
(年金は年度払いです。退職した月、誕生月により月割の計上が必要です。)
妻の年金支払合計額:119万円
妻の年金支払が完了しました。(2年分前納方式)
Blogに実際に支払った金額を掲載しています。「妻の国民年金保険料口座振替額通知書とまとめ」
公的年金等の税額
所得税の税額は、所得のあった年に収入に応じ徴収されますが、住民税は前年の所得に応じ年度で徴収されます。
所得税額
(公的年金額-公的年金等控除額-公的年金等の基礎控除額-配偶者控除額-社会保険料等の金額)×所得税率
年齢 | 公的年金等収入額 | 公的年金等控除額 |
65歳未満 | 130万円未満 |
70万円 |
130万円以上 410万円未満 | 年金等収入金額×25%+37万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 年金等収入金額×15%+78万5千円 | |
770万円以上 | 年金等収入金額×15%+78万5千円 | |
65歳以上 | 330万円未満 | 120万円 |
330万円以上 410万円未満 | 年金等収入金額×25%+37万5千円 | |
410万円以上 770万円未満 | 年金等収入金額×15%+78万5千円 | |
770万円以上 | 年金等収入金額×15%+78万5千円 |
公的年金等の基礎控除額 | 38万円 |
社会保険料等の金額 | 支払った金額 |
配偶者控除額 | 70歳未満 38万円、70歳以上 48万円 |
所得税率 | 5% |
年齢別に集計すると次のとおりとなりました。
<私、62歳~64歳 保険料:16万4千円 年金支払:18万3千円>
(150万円-(150万円×25%+37万5千円)-38万円-38万円-16万4千円-18万3千円)×5%
=-1万5千円・・・・・0円
<私、65歳~66歳 妻、58~59歳 保険料:21万5千円 年金支払:18万3千円>
(270万円-120万円-38万円-38万円-21万5千円-18万3千円)×5%=17,100円
<私、67歳 妻、60歳 保険料:21万5千円 年金支払:13万7千円>
(270万円-120万円-38万円-38万円-21万5千円-13万7千円)×5%=19,400円
<私、68歳~71歳 妻、61歳~64歳 保険料:21万5千円>
(270万円-120万円-38万円-38万円-21万5千円)×5%=26,250円
<私、72歳~74歳 妻、65歳~67歳 保険料:24万円>
私の税額:(230万円-120万円-38万円-38万円-24万円)×5%=5,000円
妻の税額:(82万5千円-120万円-38万円)×5%=マイナスとなるため非課税
<私、75歳~77歳 妻、68歳~70歳 保険料:15万8千円>
私の税額:(230万円-120万円-38万円-38万円-15万8千円)×5%=9,100円
妻の税額:(82万5千円-120万円-38万円)×5%=マイナスとなるため非課税
<私、78歳~80歳 妻、71歳~73歳 保険料:15万8千円>
私の税額:(230万円-120万円-38万円-48万円-15万8千円)×5%=4,100円
妻の税額:(82万5千円-120万円-38万円)×5%=マイナスとなるため非課税
<妻、74歳 保険料:6万1千円>
(82万5千円-120万円-38万円-6万1千円)×5%=マイナスとなるため非課税
<妻、75歳~87歳 保険料:7万1千円>
(82万5千円-120万円-38万円-7万1千円)×5%=マイナスとなるため非課税
住民税額
住民税=市民税+県民税
(公的年金額-公的年金等の控除税額-公的年金等の基礎控除額-配偶者控除額
-社会保険料等の金額)×税率-配偶者調整控除額+均等割負担額
公的年金等の控除税額と公的年金等の基礎控除額は所得税と同じです。
税 率 | 市民税 6%、県民税4% |
公的年金等の基礎控除額 | 33万円(所得税の額とは異なります) |
配偶者控除額 | 70歳未満 33万円、70歳以上 38万円 |
配偶者調整控除額 | 所得税と住民税の配偶者控除額、基礎控除額の差額に市民税は3%、住民税は2%を掛けた額 |
均等割負担額 | 市民税 3千円、県民税 1千円(非課税判定があります) |
均等割の非課税判定
- 生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
- 障害者、未成年、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が125万以下の人
- 控除対象配偶者または扶養親族がない人で前年中の合計所得金額が315,000円以下の人
- 控除対象配偶者または扶養親族がある人の場合、前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人 合計所得金額<=315,000円×(控除対象配偶者+扶養数+本人)+189,000円 (合計所得金額は、公的年金額-公的年金等の控除税額です。)
年齢別に集計すると次のとおりとなりました。
<私、62歳~64歳 保険料:16万4千円 年金支払:18万3千円>
均等割非課税判定:妻の収入は0円、
150万円-(150万円×25%+37万5千円)<=31万5千円×2人+18万9千円
計算すると、75万円<81万円9千円・・・・・均等割負担無
(150万円-(150万円×25%+37万5千円)-33万円-33万円-16万4千円-18万3千円)×10%
-(38万円-33万円)×5%=マイナスとなるため非課税
<私、65歳~66歳 妻、58~59歳 保険料:21万5千円 年金支払:18万3千円>
均等割非課税判定:妻の収入は0円、
270万円-120万円<=31万5千円×2人+18万9千円
計算すると、150万円>81万円9千円・・・・・均等割負担無
(270万円-120万円-33万円-33万円-21万5千円-18万3千円)×10%
-(38万円-33万円)×5%+4千円=45,700円
<私、67歳 妻、60歳 保険料:21万5千円 年金支払:13万7千円>
均等割非課税判定:妻の収入は0円、
270万円-120万円<=31万5千円×2人+18万9千円
計算すると、150万円>81万円9千円・・・・・均等割負担無
(270万円-120万円-33万円-33万円-21万5千円-13万7千円)×10%
-(38万円-33万円)×5%+4千円=50,300円
<私、68歳~71歳 妻、61歳~64歳 保険料:21万5千円>
均等割非課税判定:妻の収入は0円、
270万円-120万円<=31万5千円×2人+18万9千円
計算すると、150万円>81万円9千円・・・・・均等割負担無
(270万円-120万円-33万円-33万円-21万5千円)×10%
-(38万円-33万円)×5%+4千円=64,000円
<私、72歳~74歳 妻、65歳~67歳 保険料:24万円>
私の均等割非課税判定:妻は収入有り
230万円-120万円<=31万5千円
計算すると、110万円>31万5千円・・・・・均等割負担無
私の税額:(230万円-120万円-33万円-33万円-24万円)×10% +4千円=24,000円
妻の均等割非課税判定:私は収入有り
82万5千円-120万円<=31万5千円
計算すると、-37万5千円>31万5千円・・・・・均等割負担無
妻の税額:(82万5千円-120万円-33万円)×10%=マイナスとなるため非課税
<私、75歳~77歳 妻、68歳~70歳 保険料:15万8千円>
私の均等割非課税判定:妻は収入有り
230万円-120万円<=31万5千円
計算すると、110万円>31万5千円・・・・・均等割負担無
私の税額:(230万円-120万円-33万円-33万円-15万8千円)×10% +4千円=32,200円
妻の均等割非課税判定:私は収入有り
82万5千円-120万円<=31万5千円
計算すると、-37万5千円>31万5千円・・・・・均等割負担無
妻の税額:(82万5千円-120万円-33万円)×10%=マイナスとなるため非課税
<私、78歳~80歳 妻、71歳~73歳 保険料:15万8千円>
私の均等割非課税判定:妻は収入有り
私の均等割非課税判定:妻は収入有り
230万円-120万円<=31万5千円
計算すると、110万円>31万5千円・・・・・均等割負担無
私の税額:(230万円-120万円-33万円-38万円-15万8千円)×10% +4千円=27,200円
妻の均等割非課税判定:私は収入有り
82万5千円-120万円<=31万5千円
計算すると、-37万5千円>31万5千円・・・・・均等割負担無
妻の税額:(82万5千円-120万円-33万円)×10%=マイナスとなるため非課税
<妻、74歳 保険料:6万1千円>
妻の均等割非課税判定:私は寿命
82万5千円-120万円<=31万5千円
計算すると、-37万5千円>31万5千円・・・・・均等割負担無
(82万5千円-120万円-33万円-6万1千円)×10%=マイナスとなるため非課税
<妻、75歳~87歳 保険料:7万1千円>
82万5千円-120万円<=31万5千円
計算すると、-37万5千円>31万5千円・・・・・均等割負担無
(82万5千円-120万円-33万円-7万1千円)×10%=マイナスとなるため非課税
公的年金の税額集計
年 齢 | 所得税額 | 住民税額 | 年計 | 期間計 | |
私 | 妻 | ||||
62歳~64歳 | 55歳~57歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
65歳~66歳 | 58歳~59歳 | 17,100円 | 45,700円 | 62,800円 | 125,6000円 |
67歳 | 60歳 | 19,400円 | 50,300円 | 69,700円 | 69,700円 |
68歳~71歳 | 61歳~64歳 | 26,250円 | 64,000円 | 90,250円 | 361,000円 |
72歳~74歳 | 65歳~67歳 | 5,000円 | 24,000円 | 29,000円 | 87,000円 |
75歳~77歳 | 68歳~70歳 | 9,100円 | 32,200円 | 41,300円 | 123,900円 |
78歳~80歳 | 71歳~73歳 | 4,100円 | 27,200円 | 31,300円 | 93,900円 |
- | 74歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
- | 75歳~87歳 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
公的年金税金総額:約86万2千円
個人年金保険の税金(公的年金以外の年金に掛かる税金)
私は、この手の保険に加入する金銭的余裕はありませんでした。0円
財形年金の税金
私の財形年金貯蓄は、10年確定で利子等が非課税です。0円
実際の年金総額
以上のことから、私たち夫婦が想定年齢まで寿命があれば受け取れるであろう税引き後の年金総額は次のとおりでした。
年金=8,622万5千円 妻の年金支払額=123万5千円 税額=86万円2千円
8,622万5千円-119万円-86万円2千円=8,417万3千円
定年後のお金皮算用結果
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