定年後健康保険の皮算用

健康保険皮算用

健康保険料の総額を年金収入だけとし計算しました。

私は61歳~64歳までは年額150万円、65歳~71歳までは年額270万円、72歳~80歳まで(80歳で寿命として)年額230万円です。

妻は、私が72歳の時65歳となり年金の受取が始まります。

妻の場合、65歳~73歳まで(妻が73歳の時に、私は寿命です)82万5千円、74歳~87歳まで(87歳で妻の寿命としてます)年額195万円(遺族年金112万5千円を含みます。)です。

(平成24年春に、年単位で皮算用したものです。)

後期高齢者医療制度は、今後どうなるか不透明な状況ですが、現行とおり75歳開始としています。

このページの計算は、平成24年春に収集した情報で算出しています。

平成28年度から国民健康保険料は、平均約21%も高くなっています。

基準総所得金額が一定以下の場合、健康保険料の軽減がありますが皮算用では計算していません。(辛く計算してOKなら余裕があると言う考え方です。)

健康保険料の納付

健康保険料は、前年の基準総所得金額で計算され、年度(4月~翌年3月)で納付することになります。

また、納付義務者は世帯主になります。(世帯主が国保に加入していない場合でも同様です。)

基準総所得金額の計算

基準総所得金額=前年中の年金収入額-公的年金等控除額-基礎控除額(33万円)

年齢 公的年金等収入額 公的年金等控除額
65歳未満 130万円未満 70万円
130万円以上 410万円未満 年金等収入金額×25%+37万5千円
410万円以上 770万円未満 年金等収入金額×15%+78万5千円
770万円以上 年金等収入金額×15%+78万5千円
65歳以上 330万円未満 120万円
330万円以上 410万円未満 年金等収入金額×25%+37万5千円
410万円以上 770万円未満 年金等収入金額×15%+78万5千円
770万円以上 年金等収入金額×15%+78万5千円

公的年金等控除額は、私たちの場合、上表緑色の部分になります。

<私、62歳~64歳までは年額150万円>

150万円-(150万円×25%+37万5千円)-33万円=42万円

<私、65歳~71歳までは年額270万円>

270万円-120万円-33万円=117万円

<私、72歳~74歳まで年額230万円+妻、65歳~67歳まで年額82万5千円>

312万5千円-120万円-33万円=159万5千円

<私、75歳~80歳までは年額230万円>

230万円-120万円-33万円=77万円

<妻、66歳~73歳まで年額82万5千円>

公的年金等の収入額が120万円以下のため基準総所得金額は、0円

<妻、74歳~87歳まで年額195万円>

195万円の内、112万5千円の遺族年金は非課税です。

従いまして前年中の年金収入額は年額82万5千円となります。

公的年金等の収入額が120万円以下のため基準総所得金額は、0円

任意継続被保険料

退職時の給料は28万円以上ありますので、任意継続保険料は28万円で計算しました。

<私、61歳>

28万円×11%×12箇月=約37万円

医療分保険料の計算

医療分保険料=医療分所得割額+医療分被保険者均等割額+医療分世帯別平等割額

(10円未満切り捨て)

医療分保険料は、上の計算式により求めると次のとおりです。

<私、62歳~64歳>

42万円×7.1%+2人×2万7千円+2万円=103,820円(10円未満切り捨て)

<私、65歳~71歳>

117万円×7.1%+2人×2万7千円+2万円=157,070円(10円未満切り捨て)

<私、72歳~74歳  妻、65歳~67歳>

159万5千円×7.1%+2人×2万7千円+2万円=186,890円(10円未満切り捨て)

<妻、68歳~74歳>

2万7千円+2万円=47,000円

介護分保険料(第2号被保険者)

介護分保険料=介護分所得割料率+介護分被保険者均等割額+介護分世帯別平等割額

(10円未満切り捨て)

介護分保険料は、上の計算式により求めると次のとおりです。

<私、62歳~64歳>

42万円×1.8%+2人×8,800円+5,000円=30,160円

<妻、58歳~64歳>

0円+1人×8,800円+5,000円=13,800円

介護分保険料(第1号被保険者)

介護分保険料(第1号被保険者)は、上記の介護分保険料(第2号被保険者)とは算出の方法が異なります。

所得段階 所得等の条件 算定式
(基準額は第6段階)
年額保険料
第3段階 本人と世帯全員が市民税非課税で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円を超え、120万円以下の人 基準額 × 0.73 49,000円
第5段階 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、本人の課税年金収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人 基準額 × 0.87 60,900円
第6段階 本人が市民税非課税、かつ世帯の中に市民税課税者がいる人で、第5段階以外の人 基準額 × 1.00 70,000円
第7段階 本人が市民税課税で、合計所得金額が190万円未満の人 基準額 × 1.25 87,500円
私達の場合、第1段階、第2段階、第4段階、第8段階~第11段階は該当しないので省略

介護分保険料(第1号被保険者)は、上述から表により算出すると次のとおりです。

<私、65歳~71歳 妻、58歳~64歳>

87,500円(第7段階)

<私、72歳~80歳 妻、65歳~73歳>

87,500円(第7段階)+70,000円(第6段階)=157,500円

<妻、74歳~87歳>

49,000円(第3段階)

後期高齢者支援分保険料

後期高齢者支援分保険料=後期高齢者支援分所得割料率+後期高齢者支援分被保険者均等割額+後期高齢者支援分世帯別平等割額 (10円未満切り捨て)

後期高齢者支援分保険料は、上の計算式により求めると次のとおりです。

<私、62歳~64歳>

42万円×2.0%+2人×7,700円+5,800円=29,600円

<私、65歳~71歳>

117万円×2.0%+2人×7,700円+5,800円=44,600円

<私、72歳~74歳  妻、65歳~67歳>

159万5千円×2.0%+2人×7,700円+5,800円=53,000円

<妻、68歳~74歳>

0円+1人×7,700円+5,800円=13,500円

後期高齢者医療保険料の計算

後期高齢者医療保険料=(基準総所得金額×所得割率)+均等割額

均一保険料率 所得割率 7.55%
均等割額 39,120円
不均一保険料率 所得割率 7.28%
均等割額 37,715円
賦課限度額 550,000円

後期高齢者医療保険料は、上表緑色部分より求めると次のとおりです。

<私、75歳~80歳>

77万円×7.55%+39,120円=97,250円(10円未満切り捨て)

<妻、75歳~87歳>

0円×7.55%+39,120円=39,120円(10円未満切り捨て)

健康保険料集計

年  齢 医療 介護(2号) 介護(1号) 高齢支援 後期高齢 年 計 期間計
私 61歳まで 370千円   任意継続被保険1年分 370千円
私 62歳~64歳まで 104千円 30千円   30千円   164千円 492千円
私 65歳~71歳まで 157千円   88千円 45千円   290千円 2,030千円
私 72歳~74歳まで 187千円   88千円 53千円   328千円 984千円
私 75歳~80歳まで     88千円   97千円 185千円 1,110千円
妻 58歳~64歳まで   14千円       14千円 98千円
妻 65歳~67歳まで     70千円     70千円 210千円
妻 68歳~73歳まで 47千円   70千円 14千円   131千円 786千円
妻 74歳 47千円   49千円 14千円   110千円 110千円
妻 75歳~87歳まで     49千円   39千円 88千円 1,144千円

上表の期間計を総計した結果は次のとおりです。

健康保険料の総額:733万4千円

定年後のお金皮算用結果

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