遺産分割協議書の作成

このページでは、母の遺産を相続するために作成した遺産分割協議書について掲載しています。

相続手続きの全体像については、「相続手続きの話」に掲載しています。

母を看取り、葬儀を終え徐々に始まった相続手続き・・・父の相続手続きも私が行いましたが、すっかり忘れていました。

全ての相続手続きが完了したので、忘備録として残す事としました。

本掲載内容は、私の体験情報になります。

相続されるご家族の状況(遺産種別、住居地等)により手続きが異なる事をご理解下さい。

私の相続状況

登記相続申請、金融機関相続申請には、遺産分割協議書と法定相続人の印鑑証明が必要になります。

既に父は亡くなっており今回は残された母の死去に伴う手続きをしました。

母の最後の住所地と本籍地は同じです。

法定相続人は、私と弟の二人です。

相続する財産は、預貯金と実家(家屋と土地)が主なものです。

実際の遺産分割協議書の作成

私たち兄弟の場合、遺産分割については概ね決まっており双方に依存がありませんでした。

法務局のホームページに「登記申請手続のご案内(相続登記①/遺産分割協議編)」と言うPDFファイルがあり、この中に遺産分割協議書の事が掲載されています。

また、ひな形は「不動産登記の申請書様式について」のページ内、「登記申請書の様式及び記載例」>「2 所有権の移転」>「2-1 相続」>「遺産分割」をクリックし、さらに「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)」>「様式(Word)」をクリックするとダウンロード出来ます。

記入例もあるので良く読んで作成しました。

遺産分割協議書には、相続する預貯金、不動産をどの様に分割するかを明記し法定相続人が署名、押印(実印)します。

預貯金については、銀行名、本支店名、口座種類、口座番号を記載します。(金額の記入は不要)

不動産については、所在、地番、地目、地積、家屋番号、種類、構造、床面積を登記簿のとおりに記載しました。

登記相続申請、金融機関相続申請には、遺産分割協議書と法定相続人の印鑑証明が必要になります。

遺産分割協議書を2通作成し、私の欄に署名、実印を押印したものを弟に郵送しました。

弟は遺産分割協議書に署名、実印押印をし1通を郵送で返信してきました。

弟からの返信には、印鑑証明書と戸籍謄本が添付されていました。

戸籍謄本は、法定相続情報一覧図発行手続きに必要となる為、添付を依頼しました。

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