相続登記の手続き

このページでは、遺産を相続するために必要な相続登記手続きなどを実体験に基づき掲載しています。

相続手続きの全体像については、「相続手続きの話」に掲載しています。

母を看取り、葬儀を終え徐々に始まった相続手続き・・・父の相続手続きも私が行いましたが、すっかり忘れていました。

全ての相続手続きが完了したので、忘備録として残す事としました。

本掲載内容は、私の体験情報になります。

相続されるご家族の状況(遺産種別、住居地等)により手続きが異なる事をご理解下さい。

私の相続状況

登記相続申請、金融機関相続申請には、遺産分割協議書と法定相続人の印鑑証明が必要になります。

既に父は亡くなっており今回は残された母の死去に伴う手続きをしました。

母の最後の住所地と本籍地は同じです。

法定相続人は、私と弟の二人です。

相続する財産は、預貯金と実家(家屋と土地)が主なものです。

実際の相続登記手続き

不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日(遺産分割が成立した日)から3年以内に相続登記の申請をする義務があります。

実家の土地と家屋は母名義です。

相続登記申請を行い名義を私に変更しました。

登記申請は、管轄する法務局機関に書留郵便で申請、或いはオンラインで申請する事ができますが不備等があると余計な時間を費やすことになるので窓口に赴き「登記相談」を行い申請しました。

「登記相談」は予約が必要です。

私の場合は「法定相続情報一覧図」の申し込み時に窓口で予約、3週間先が最短でした。

他に、管轄の地方法務局に電話するか、ネットで「法務局手続き案内予約サービス」にアクセスして予約する事が出来ます。

相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」このページの「遺産分割協議編」PDFファイルで必要書類等の準備が出来ました。

また、登記申請料についても計算方法が掲載されています。

ひな形については「不動産登記の申請書様式について」のページからダウンロードしました。

私の場合は、遺産分割協議で相続するので表の書類等でした。

対象者 書類名 備考
集める書類 被相続人
(亡くなられた方)
戸籍謄本 被相続人(亡くなった方)が生まれて死亡するまでの戸籍謄本
法定相続情報証明制度を利用すると不要
住民票の除票
又は戸籍の附票
登記住所と本籍地が同じ場合は不要
法定相続情報証明制度を利用すると不要
法定相続人 相続人全員の
戸籍謄本
法定相続情報証明制度を利用すると不要
相続人全員の印鑑証明 遺産分割協議書に押印された印鑑に関するもの
固定資産課税明細書 毎年4月頃に市区町村から送付
新しく所有者になる方の
住民票
 
作成する書類 法定相続人
(新しい所有者)
登記申請書 ひな形をダウンロードして作成
法定相続人 遺産分割協議書  
新しい所有者 相続関係説明図 法定相続情報証明制度を利用すると不要
持参書類等 新しい所有者
(申請者)
登記申請書押印の印鑑
身分証明書(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど

登記相談日指定時間に書類と納付する登録申請料分の収入印紙を持参し、書類に齟齬が無いことを確認して頂きました。

収入印紙を登記申請書に貼り付けて窓口で申請を行いました。

不備がある場合は、電話連絡をする旨と問題が無ければ8日後の午後以降3か月以内に「登記完了証」「登記識別情報通知書」を受領するよう説明がありました。

受取には申請書に押印した印鑑と本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)が必要との説明もありました。

受取可能開始日の午後に「登記完了証」「登記識別情報通知書」を受領し相続登記を完了しました。

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