相続財産の把握と相続税
このページでは、母の遺産を相続した相続財産の把握方法について掲載しています。
相続手続きの全体像については、「相続手続きの話」に掲載しています。
母を看取り、葬儀を終え徐々に始まった相続手続き・・・父の相続手続きも私が行いましたが、すっかり忘れていました。
全ての相続手続きが完了したので、忘備録として残す事としました。
本掲載内容は、私の体験情報になります。
相続されるご家族の状況(遺産種別、住居地等)により手続きが異なる事をご理解下さい。
私の相続状況
既に父は亡くなっており今回は残された母の死去に伴う手続きをしました。
母の最後の住所地と本籍地は同じです。
法定相続人は、私と弟の二人です。
相続する財産は、預貯金と実家(家屋と土地)が主なものです。
実際の相続財産の把握と相続税
相続財産は、預貯金、現金、不動産でした。
現金については、葬祭費、お世話になっていた施設への支払いなどでほぼ無くなりました。
全体の相続金額が判らないと相続手続きを進めるのが難しくなります。
預貯金残高金額
預貯金については、母から管理を一任されていたので、残高は直ぐに判りました。
わからない場合は、実家の中を探し通帳等を見つける。
被相続人名義の口座がどこの金融機関か分かっている場合には、その金融機関に、残高と過去の取引履歴の開示の請求をする。
など大変な作業になるので、普段から把握出来ていて良かったと思いました。
不動産相続税評価額
これも難しそうですが、大まかな金額ならば毎年4月頃に市区町村から送付される固定資産税・都市計画税納税通知書で計算する事が出来ます。
固定資産税・都市計画税納税通知書
課税明細書
国税庁の「財産評価基準書路線価図・評価倍率表」から「路線価図」で該当地の路線価図・町丁名索引を閲覧し該当地名で路線価地図を表示させます。
実家の場合は、路線価図・町丁名索引に地名が無いので、路線価地域ではありません。
評価倍率表を閲覧して倍率を見つけます。
固定資産税・都市計画税納税通知書内の課税明細書に表記されている評価額(画像赤枠内の金額)を基に計算します。
評価額に見つけた評価倍率を掛けて求めた金額が土地の相続税評価額になります。
居宅用家屋は固定資産税評価額=相続税評価額になります。
すなわち固定資産税・都市計画税納税通知書内の課税明細書に表記されている評価額(増築をしているので画像青枠内の金額を足した額)になります。
私の場合は、固定資産税・都市計画税納税通知書内の課税明細書に表記されている土地の評価額×1.1と家屋の評価額を足した金額でした。
相続税
相続税の基礎控除額は、3000万円 + (600万円 x 法定相続人の数)で求めます。
私たちの場合、法定相続人は2人なので、3000万円 + 1200万円 = 4200万円です。
預貯金、現金、不動産が該当しましたが、計算したところ 4200万円以下なので相続税は0円でした。
(相続財産が基礎控除の金額以下、相続税申告不要)