法定相続情報一覧図発行手続き

このページでは、法定相続情報一覧図を発行して貰う為の手続きを実体験に基づき掲載しています。

相続手続きの全体像については、「相続手続きの話」に掲載しています。

母を看取り、葬儀を終え徐々に始まった相続手続き・・・父の相続手続きも私が行いましたが、すっかり忘れていました。

全ての相続手続きが完了したので、忘備録として残す事としました。

本掲載内容は、私の体験情報になります。

相続されるご家族の状況(遺産種別、住居地等)により手続きが異なる事をご理解下さい。

私の相続状況

登記相続申請、金融機関相続申請には、遺産分割協議書と法定相続人の印鑑証明が必要になります。

既に父は亡くなっており今回は残された母の死去に伴う手続きをしました。

母の最後の住所地と本籍地は同じです。

法定相続人は、私と弟の二人です。

相続する財産は、預貯金と実家(家屋と土地)が主なものです。

実際の法定相続情報一覧図発行手続き

地方法務局の登記官がその一覧図に認証文を付してその写しを無料で交付する「法定相続情報証明制度」を利用しました。

地方法務局で、「法定相続情報一覧図」の発行を受ける事が出来ます。

これにより、不動産関係の登記手続き、金融関係に提出する戸籍書類一式に変える事が出来ます。

なお、「法定相続情報一覧図」の作成は、不動産相続の無い場合でも出来ます。

法定相続情報証明制度の具体的な手続について」このページから必要書類等の準備が出来ます。

  書類名 備考
用意する書類 被相続人(亡くなられた方)の
出生から死亡までの連続した戸除籍謄本
市役所(本籍地)で一括請求で取得
被相続人の住民票の除票 市役所で取得
亡くなった住所地と本籍地が同じでも必要
相続人全員の戸籍謄本 被相続人が死亡した日以後の証明日のもの 各相続人の本籍地の市区町村役場で取得
申出人の氏名・住所を
確認することができる公的書類
マイナンバーカードの表面のコピーに
「原本と相違ない」旨記入し署名し作成
作成する書類 法定相続情報一覧図の保管
及び交付の申出書
ひな形をダウンロードして作成
法定相続情報一覧図 ひな形をダウンロードして作成

法定相続情報一覧図の申し込み申請を地方法務局窓口で行ったところ3日後に受取が出来る旨の電話連絡があり窓口で受領しました。

法定相続情報一覧図の発行部数は3通としました。(登記、金融、予備)

<参考>

戸籍謄本と除籍謄本の違い

戸籍に記載された全員を別の戸籍に異動すると元の戸籍が除籍になります。

夫婦の場合、配偶者が亡くなっても戸籍がなくなりませんので除籍とは言いません。

改製原戸籍謄本とは、同一場所で戸籍を作り直した場合の、元の戸籍を言います。

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